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世界遺産とは 世界遺産条約

世界遺産条約とは

2021年6月27日

世界遺産条約の締結

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)は、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護を目的とし、1972年10月17日から11月21日に、荻原徹日本政府代表が議長を務め、パリで開かれた第17回会期国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会において、1972年11月16日に採択された国際条約である。翌1973年、アメリカ合衆国が最初に世界遺産条約を批准し、締結国数が20カ国に達した1975年12月17日に発効した。略称は世界遺産条約。2020年3月現在、193の国と地域が加盟している。

日本は独自の文化財保護体制があったこと、国内法の整備や分担金の支払い方法が決まらなかったことなどから参加が遅れ、世界遺産条約の受諾書をユネスコ事務局長に寄託したのは、ユネスコ総会での採択から20年を経た1992年6月30日のことであった。同年9月30日に日本で世界遺産条約が発効している。

世界遺産条約の目的

世界遺産条約は、文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷,破壊等の脅威から保護し,保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的としている。そのために、文化遺産や自然遺産の定義、世界遺産リストと危機遺産の作成、世界遺産委員会や世界遺産基金の設立、遺産保護のための国内機関の設置や立法・行政措置の行使、国際的援助などが定められている。

世界遺産条約の主要規定

世界遺産条約では、次の点で重要な意義を有している。

(1) 文化遺産と自然遺産を1つの条約で保護しようとしている。文化遺産と自然遺産の保護は、これまで別々の枠組みで保護・保全が進められてきたが、世界遺産条約では文化遺産と自然遺産を、互いに影響し合う切り離せない人類共通の財産として位置づけ、両方を対象としている。

(2)世界遺産の保護・保全の第一義的な義務・責任は締結国にあることを明記している。締結国は自国の領域にある文化遺産や自然遺産を世界遺産リストに記載すると同時に、自国が有するすべての能力を用いて遺産を保護・保全し、次の世代へ伝えてゆかなければいけないと規定している。同時に、国際社会全体の義務として、遺産の保護・保全に協力すべきであるとも規定している。そのために、第4条では、締結国は自国の領域内にある文化遺産や自然遺産を世界遺産リストに記載すると同時に、自国が有するすべての能力を用いて遺産を保護・保全し、次の世代に伝えていかねばならないと規定している。具体的には遺産保護に必要な法的、科学的、技術的、行政的、財政的措置をとることが求められている。

(3)さらに、教育・広報活動の重要性が明記されている。加えて、遺産を脅かす危機への対策をするための科学的・技術的な研究を進めることも求められている。人びとが遺産の価値や重要性を知ることが、遺産の保護・保全の上で重要である。また、遺産を脅かす危機への対策をするための科学的、技術的な研究を進め、遺産に関する人びとの知識や保護意識を高めるための教育、PRを進めることが必要である。

世界遺産条約締結国会議の開催

2年ごとに開催されるユネスコ総会会期中に開催される。第1回世界遺産条約締結国会議は、1976年11月のナイロビでのユネスコ総会会期中に開催された。世界遺産条約締結国会議では、世界遺産基金への分担金の決定や世界遺産委員会委員国の選定などを行う。

世界遺産条約の概要

Ⅰ  文化遺産及び自然遺産の定義

第1条 文化遺産の定義

第2条 自然遺産の定義

Ⅱ  文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護

第4条 締結国の義務

第5条 締結国の実施義務項目

模擬試験問題

世界遺産検定の模擬試験問題

 

 

 

 

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